30時間超残業代の割増率引上げ 改正労働基準法が成立
「労働基準法の一部を改正する法律」が12月5日、参議院本会議で可決、成立しました。
時間外労働の割増賃金率について、一定の時間を超えた場合に超えた分の率を50%以上とする案では、当初「月80時間を超えた場合」とされていたものが、「月60時間を超えた場合」に修正されました。ただし、中小企業には当分の間、この割増率引き上げの適用を猶予し、施行後3年を経過してから検討を行うとしています。
このほか、年次有給休暇のうち5日以内については時間単位で与えることができることなどが盛り込まれています。
改正法は、平成22年4月1日から施行されます。
特定求職者雇用開発助成金を12月から拡充 65歳以上の新規雇入れも対象に
高齢者や障害者など、就職が困難な求職者をハローワークや職業紹介事業者の紹介により雇用した事業主に対して支給される「特定求職者雇用開発助成金」が12月から拡充されました。
対象となる高齢者について、雇入れ日の年齢が従来は60歳以上65歳未満に限られていましたが、雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内であるなどの要件を満たしていれば、65歳以上であっても対象となります。
(「高齢者雇用開発特別奨励金」として支給)
また12月以降に中小企業事業主が障害者を雇入れた場合の助成金が、従来の40万円~ 120万円(対象者の区分に応じて決定)から60万円~ 160万円へ引き上げられています。

